担保物権・被担保債権とは?

例えば、AがBにお金を貸したとします。
何の保証もなく、お金を貸すのはリスクが高いですよね?不安ですよね?
だから、もし、お金が貸せなかった場合、別の物で返して!
といった時の「別の物」が担保物権です。
少し難しい言葉で言うと、
担保物権とは、債権を回収するための権利です。

BがAに対してお金を貸し、この貸金債権の担保としてA所有の土地に抵当権を設定した場合、当該貸金債権を「被担保債権」という。
一方「抵当権」を「担保物権」という。

担保物権の種類

担保物権は4種類あります。宅建試験で頻出なのでは抵当権です。

  • 抵当権
  • 質権(しちけん)
  • 留置権(りゅうちけん)
  • 先取特権(さきどりとっけん)

抵当権質権については、当事者間の契約によって成立します。これを約定担保物権といいます。
留置権先取特権は、当事者間で「留置権の設定契約」とか「先取特権の設定契約」をするのではなく、車の修理に出して、お金を支払わないことで、留置権が発生したり、入居者が家賃を支払わないことで、部屋の備品に先取特権が発生したりするものです。これを法定担保物権といいます。

たった10分で分かる理解学習|無料プレゼント!ご請求はこちら
令和6年度 個別指導開講
宅建通信に関する相談はこちら