「登録免許税」の重要ポイントと解説

登録免許税のポイント一覧

  1. 登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格
  2. 登記の種類や原因により、登録免許税の税率は変わってくる
  3. 登録免許税の軽減税率は「新築または取得後、1年以内に登記をすること」「個人が、自宅用として受ける登記であること」「売買・競落により取得」「住宅の床面積が50㎡以上であること」が要件

登録免許税とは?

登録免許税とは簡単にいうと登記料のことです。
登記を行うことに課税しています。

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課税標準

登録免許税の課税標準は登記を受ける不動産の価額です。
この価額とは、取引価格とは違います。固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(固定資産税評価額)を言います。

ただし、課税標準が1000円未満の場合は課税標準は1000円となります。

納税義務者

登録免許税の納税義務者は登記を受ける者です。
例えば、不動産の売買契約した旨を登記する場合、売主と買主の双方が納税義務者となります。つまり連帯することになります。

そして、登録免許税の納付期日登記を受ける時です。

また、登録免許税の納税地は不動産の所在地を管轄する登記所です。
売主の住所を管轄する登記所ではないことに注意しましょう。

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税率

登録免許税の税率
登記の種類 課税標準 税率
本則 建物特例 土地特例
所有権保存 不動産の価格 4/1000 1.5/1000
所有権移転(売買) 不動産の価格 20/1000 3/1000 15/1000
所有権移転(贈与) 不動産の価格 20/1000
所有権移転(相続) 不動産の価格 4/1000
抵当権設定 債権金額 4/1000 1/1000
登記の抹消 不動産の個数 1個につき、1000円

上記は一例ですが、登記の種類や原因により、登録免許税の税率は変わってきます

そして、住宅(建物)を購入に関する登記税率には軽減措置があることも押さえましょう。 例えば、新築住宅を購入した場合、建物の保存登記は1.5/1000(本則4/1000)ですし、購入の際に住宅ローンを使えば抵当権設定登記も行います。この場合も1/1000(本則4/1000)と軽減されています。また、中古住宅購入についても、 土地・建物ともに軽減措置があります。

軽減税率を適するには以下の要件を満たさないといけません。

登録免許税の軽減税率の適用要件
適用要件
  1. 新築または取得後、1年以内に登記をすること
  2. 個人が、自宅用として受ける登記であること
  3. 売買・競落により取得した
  4. 住宅の床面積が50㎡以上であること
  5. 中古住宅の場合、新耐震基準に適合していること
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