「免許の申請手続き」の重要ポイントと解説

免許の申請手続きのポイント一覧

  1. 1つの都道府県内にのみ事務所がある場合 都道府県知事免許
  2. 2つ以上の都道府県に事務所がある場合 国土交通大臣免許
  3. 知事免許を受ける場合、直接知事に申請
  4. 国土交通大臣の免許を受ける場合、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由

▼基本事項を押さえたい方は、無料講座をご活用ください!

毎日3問、無料で過去問の解説をお送りします!

毎日コツコツ勉強することが、宅建試験の合格の秘訣です!

無料なので、ぜひ、ご活用ください!

免許の種類

免許は大きく分けて2つに分かれます。
都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」です。

  • 1つの都道府県内にのみ事務所がある場合都道府県知事免許
  • 2つ以上の都道府県に事務所がある場合国土交通大臣免許が必要です。

例)
本店、支店:神奈川県 → 神奈川県知事免許
本店、支店:東京都 → 東京都知事免許
本店:東京都、支店:神奈川県 → 国土交通大臣免許
本店:大阪府、支店:東京都、神奈川県、京都府 → 国土交通大臣免許

事務所の数も関係ありません!

そして、免許を取れば、全国どこの物件でも宅建業を行うことができます。
例えば、神奈川県知事免許を持っていれば、北海道の土地の売買もできるということです。

免許の申請の方法

免許を申請するには、免許申請書というものを免許権者に提出します。

知事免許を受ける場合、直接知事に申請します。
国土交通大臣の免許を受ける場合、この免許申請書を、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出するのです。

免許申請書に記載すべき事項

  1. 商号又は名称
  2. 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 事務所の名称及び所在地
  5. 前号の事務所ごとに置かれる専任宅建士の氏名
  6. 他に事業を行つているときは、その事業の種類(例えば、賃貸管理業・建設業)

免許申請書に添付する書類

免許申請書には、下記書類を添付しなければなりません。

  1. 宅地建物取引業経歴書(更新の場合、これまでに宅地・建物の売買や貸借をしてきた件数や合計金額、報酬の合計額を記載)
  2. 欠格者に該当しないことを誓約する書面(例えば、破産者でない・懲役刑を受けていない・一定の罪で罰金刑を受けていない等の誓約書)
  3. 事務所について要件を備えていることを証する書面(従業名簿、専任の宅建士設置証明書、専任の宅建士が成年被後見人、被保佐人でない旨の証明書;法務局発行)
  4. その他国土交通省令で定める書面(破産者でない旨の証明書、事務所を使用する権原に関する書面=事務所の賃貸借契約書・事務所付近の地図及び事務所の写真等)

基本事項の積み重ねが、宅建合格の第一歩です。

この第一歩は、無料講座で、教えているのでぜひご活用ください!

免許申請の手数料

免許手数料の額は、3万3000円で、納付方法は、免許申請書に収入印紙を貼って納付します。

免許の条件

国土交通大臣又は都道府県知事は、「免許を与える際に」または「免許の更新の際に」免許に条件を付けたり、条件を変更することができます。

例1) 免許を与えるにあたって、その会社の役員Aが、ずっと昔に暴力団員だった場合、役員Aに対して、「暴力団の構成員にならないこと」又は「暴力団の実質的な支配下に入らないこと」とする条件を付けたりすること。

例2) 免許の更新に当たって、「免許直後1年の事業年度における宅建業の取引の状況に関する報告書を
当該事業年度の終了後3月以内に提出すること」とする条件を付けたりすること。

免許の条件は最小限

免許の条件は、「宅建業の適正な運営を確保するため」並びに「宅地及び建物の取引の公正を確保するため」必要な最小限度のものにしなければならなず、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課さないようにしければなりません。

免許申請に対する標準処理期間

標準処理期間とは、「免許を受けたい人が免許の申請をした日」から「免許をもらえる日(免許の処分日)」まで期間を言います。

免許の申請に対する処分に係る標準処理期間については、原則、「申請の提出先とされている都道府県知事」から「地方整備局長等」に到達するまでの期間は10日であり、「地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日」から起算して「当該申請に対する処分の日」までの期間は90日です。

もし、申請書の記載に不備があったりした場合(形式上の要件に適合しない場合)、不備を直す補正に要する期間があるので、この期間は標準処理期間に含まれません。

また、申請書の記載に不備がなくても(適正な申請であっても)、免許の審査のため、相手方(申請者)に必要な資料の提供等を求める場合、相手方がその求めに応ずるまでの期間も標準処理期間に含まれません。

※「地方整備局長」とは、「知事や大臣」から、宅建業に関する事務手続きの委任を受けて処理する者です。
例えば、関東地方整備局長です。

免許の更新

宅建業の免許の更新期間の図です。免許の有効期間が満了する90日前から30日前までの間に、更新申請が必要です。

免許の有効期間は5年なので、5年を過ぎる前に免許の更新が必要です。

免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません。

たった10分で分かる理解学習|無料プレゼント!ご請求はこちら
令和6年度 個別指導開講

免許の申請手続きの問題一覧

■問1
本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。 (2009-問26-1)

 

答え:誤り

「支店」については宅建業を営んでいるので宅建業法上の「事務所」にあたります。

では、「本店」はどうか?

本店は宅建業を行わず、建設業を行っています。

本店は、宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営んでいれば、「事務所」に該当します。

したがって、本店も支店も「事務所」に該当します。

すると、事務所は「甲県」と「乙県」の2つの都道府県に事務所があるので、国土交通大臣の免許が必要です。

知事免許が必要か?国土交通大臣の免許が必要か?を問う問題は考え方を知っていれば、それに基づいて答えを導けば得点できます!

その考え方は「個別指導」でお伝えします!


■問2
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。 (2014-問27-2)

 

答え:正しい

免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)免許に条件を付することができるが、免許の更新に当たっても条件を付することができます。

例えば、1年後に事業報告書を出すことを条件にしたりします。

あまり、実務的には見かけませんが、こう言う事もあるんだ、、、程度でいいでしょう!


■問3
甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。 (2007-問33-1)

 

答え:誤り

支店だけで宅建業を営み、本店では宅建業を営んでいない場合でも、本店は、宅建業上の事務所にあたります。 そのため、甲県と乙県に事務所を有することとなり、国土交通大臣の免許が必要です。 この問題はしっかり理解をした方がよいでしょう! なぜなら、この問題の答えが分かっていることを前提で、さらに問題を出してくる場合があります。 そうなってくると解けない方も増えてきます。 詳しい解説はこちら>>

宅建試験に失敗した2つの原因。失敗談はこちら
令和6年度 個別指導開講
宅建通信に関する相談はこちら