「土地区画整理事業」の重要ポイントと解説

土地区画整理事業のポイント一覧

  1. 土地区画整理事業を行う場合、知事の認可が必要
  2. 公的施行の場合、土地区画整理事業ごとに土地区画整理審議会を置かなければならない

土地区画整理法とは?

土地区画整理法とは、都市計画区域内の土地について、宅地利用の増進や公共施設(道路や公園など)の整備改善を図るため、「土地の区画形質変更」および「公共施設の新設または変更」に関する事業のための手続き等を定めた法律です。

土地区画整理事業とは?

土地区画整理事業とは、具体的な内容としては区画整理されていない土地を「道路を新設」「公園などの公共施設の配置」
などして、見栄えの良い町を作っていくことです。

土地の区画整理前と土地区画整理後のイメージ図です。土地区画整理前は、土地が不整形で、道路の幅も狭く、使いずらいですが、区画整理後は、土地は整形で、道路も幅員も確保されており、使いやすくなっています。

土地区画整理事業の施行者(主体)

事業主体 覚えるべきポイント
民間 個人施行者 宅地の所有者・借地権者の全員の同意を得たものは1人又は数人が共同して、知事の認可を受け受けなければならない。
土地区画整理組合 7人以上が共同して、定款、事業計画等を定め、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上(人数と地積)の同意を得て、知事の認可を受けなければならない。

施行区域内の宅地所有者・借地権者はすべて組合員となる

土地区画整理組合は法人となる

区画整理会社 規準・規約、事業計画などを定め、知事の認可を受け受けなければならない。

宅地の所有者・借地権者である株主が議決権の過半数を保有し、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上(人数と地積)の同意を得て、知事の認可を受けなければならない。

公的 都道府県・市町村 土地区画整理事業ごとに土地区画整理審議会を置かなければならない。
国土交通大臣
住宅供給公社等
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土地区画整理事業の問題一覧

■問1
区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 (2011-問21-3)

答え:正しい

保留地とは、換地計画で一定の土地を換地とせずに残しておく土地です。 土地区画整理事業の施行の費用に充てるために定めることができます。 したがって、本問は正しいのですが、保留地については少し深入りして勉強した方がよい部分なので「個別指導」では関連ポイントを含めて細かく解説していきます!


■問2
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。 (2014-問20-2)

答え:誤り

土地区画整理組合が換地計画を定める場合、都道府県知事の認可を受けなければなりません。 したがって、「市町村長の認可」という記述が誤りです! この点については「個別指導」で示す内容をすべて比較して覚えてください! ほとんどの方が比較して覚えれられていないため間違ってしまうんです! →比較して学習する為の解説はこちら


■問3
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 (2012-問21-4)

答え:正しい

組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。借家権を有するもの(建物の借主)は組合員にならないので注意しましょう! 土地区画整理事業は「土地」に関する事業なので、「建物」は関係性が薄いと考えれば、「借家権を有するもの」が組合員にならないというのはイメージできるでしょう! 「個別指導」では、さらに一歩進んだ内容も解説しています! 一緒に覚えると効率的ですね!


■問4
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 (2012-問21-3)

答え:正しい

本問は、保留地の定義通りです。 土地区画整理事業の施行の費用に充てる目的で、一定の土地を換地として定めない土地を保留地といいます。 ただし注意点があります!それは「個別指導」で解説していきます!


■問5
土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。 (2012-問21-2)

答え:誤り

土地区画整理組合が行う土地区画整理事業は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外においても、土地区画整理事業を施行することができます。 どういうことをいっているか分かりますか? 本問はキチンと理解する必要があります。 なので、「個別指導」ではどういうことを言っているのかまで解説しています!


■問6
土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。 (2012-問21-1)

答え:正しい

土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければなりません。これは関連知識も一緒に頭に入れて欲しいので「個別指導」では関連ポイントも解説しています


■問7
宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

答え:正しい

土地区画整理組合も土地区画整理事業を施行することができます。したがって、本問は正しいです。 「当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地」とはどのような土地か?この点については、「個別指導」で解説します!


■問8
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 (2010-問21-4)

答え:正しい

国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができます。 関連ポイントについて「個別指導」で解説します! 体系的に学習しないと、あとで混乱してくるので、初めから整理しながら頭に入れていきましょう!


■問9
宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 (2010-問21-2)

答え:正しい

土地区画整理事業は「宅地所有権・借地権者」又は「宅地所有権・借地権を有する者の同意を得た者」は、一人で、又は数人が共同して、「当該権利の目的である宅地」について、又は「その宅地及び一定の区域の宅地以外の土地」について土地区画整理事業を施行することができます。 「その宅地及び一定の区域の宅地以外の土地」がどういった土地かが分からない人も多いですが、簡単に理解できると思います! この言葉の意味や関連ポイントは、「個別指導」で解説しています!


■問10
土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、 5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 (2007-問24-1)

答え:誤り

土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 重要なポイントは表でまとめているので、「個別指導」でこの表を確認しておきましょう!

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