農地法の用語の意味

農地法の用語の意味のポイント一覧

  1. 現況から判断して農地であれば、農地法上の「農地」となる。地目は関係ない
  2. 権利移動とは、農地又は採草放牧地について所有権を移転したり、賃貸すること(使用する者が変更すること

農地とは?

農地とは耕作目的で使用される土地なのですが、客観的事実(現況)に基づいて農地かを判断します。
つまり一時的に耕作していない休耕地や、地目に関係なく実際、農地の場合は農地法の農地として扱われます

採草放牧地とは?

採草放牧地とは農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための、採草または家畜の放牧の目的で使用されるものを言います。
これも、客観的事実に基づいて判断します。

権利移動とは?

権利移動とは、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権、もしくはその他使用及び収益を目的とする権利設定や移転を言います。

そして、この権利移動をする場合、農地法の3条許可が必要です。

注意が必要なのは、抵当権の設定は使用収益をするわけではないので、権利移動に含まれず、3条許可は不要です。

転用とは?

転用とは、農地を農地以外の土地にすることです。

そして、転用する場合、農地法の4条許可が必要です。

注意が必要なのは、農地以外の土地を農地に変える場合は許可が必要な転用に含まれません。
また、採草放牧地を採草放牧地以外に変える場合は4条許可は不要です。

転用目的の権利移動とは?

転用目的の権利移動とは農地を農地以外の土地にするため、あるいは、採草牧草地を採草牧草地以外の土地にするために、権利移動させることいいます。

この場合、農地法の5条許可が必要です。

例えば、農地を宅地でしようしたい方に農地を売却する場合が5条許可が必要な場合に当たります。

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農地法の用語の意味の問題一覧

■問1
山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。 (2014-問21-4)

答え:誤り

農地か否かを判断するのは登記簿に記載されている「地目」では判断しません。 現在のその土地の状況(現況)で判断します。 つまり、山林を開墾し現に農地として耕作している土地であれば、現に農地なので、 農地法の「農地」となります!


■問2
登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。 (2012-問22-1)

答え:正しい

農地法上の農地かどうかは、現況で判断します。つまり、登記簿上の地目に関わらず、現に耕作の目的に供されている土地は、農地です。 これも一緒に覚えていただきたい部分があるので、「個別指導」で解説しています!


■問3
雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 (2013-問21-2)

答え:誤り

農地法でいう「農地」に該当するかどうかは、現況で判断します。 つまり、土地登記簿上の地目は関係ありません。 したがって、本肢のように登記簿上の地目が雑種地であっても、現に耕作の目的に供されているのであれば、「農地」です。 これは基本的な部分ですね!


■問4
山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 (2006-問25-1)

答え:誤り

登記簿上の地目が農地以外であっても、現況が耕作の目的に供されている土地であれば、農地法の適用を受ける農地とみなされます。 ちなみに本問の「法」とは「農地法」を示しています。

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