物権と債権の違い

債権とは?

債権とは特定の人に何かを要求できる権利のことです。

例えば、土地賃借権や貸金債権(貸したお金を取り立てる権利)、代金債権(売ったお金を取り立てる権利)です。

請負人が注文者に対して完成物を引渡した場合、請負人は報酬請求権を取得するが、報酬請求権は注文者に対してのみ行使することができ、完成物を譲り受けた第三者に対しては行使することができない。これが債権の特徴です。

例えば、Aが塀をつくろうと思い、Bに塀を作ってもらうようにAB間で請負契約をしたとします。
この場合、Bは報酬請求権という債権を持ちます。
この債権は注文者Aに対して請求することはできますが、 第三者には何も要求できません。

物権とは?

一方、物権とは、権利自体が目的物(物)に付着しており、その物を直接的排他的に支配する権利です。

例えば、「物を全面的に支配する権利である所有権」、「物を限られた目的においてだけ利用する用益物権(地上権、永小作権、地役権)」、「物を債権の担保として支配する担保物権(留置権先取特権質権抵当権)」があります。

建物の所有権を持っていれば、誰に対しても所有権を主張することができる。これが物権の特徴です。

なので、当事者であろうが、第三者であろうが、その権利を持った人は第三者関係なく、 対抗力をもつことになります。

ここで、借地権について、ご説明します。
ほとんどの借地権は、賃貸借契約に基づく債権です。(地上権は物権)
しかし、借地権者(土地を借りている者)は、その土地上に登記済みの建物を所有していれば、
第三者に対して借地権を対抗することができます。
つまり、債権ではありますが、物権的な要素も含んでいます。

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