平成30年(2018年)問37/宅建過去問

宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

イ.Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

ウ.Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

エ.クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

 

 

 

 

 

 

【答え:2】


ア.AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

ア・・・正しい

クーリングオフによる解除は、書面で解除する必要があり、この書面は、売主業者Aからクーリングオフの告知を受けた日から8日以内に発する(発送する)必要があります。

発送した時点で、解除したことになるので、「解除書面の到着」が8日を経過したあとであっても、この解除は有効です。

そして、上記より買主に不利になる特約は無効なので、本肢の特約は無効です。
クーリングオフについてのポイント一覧は個別指導で解説します!


イ.Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

イ・・・正しい

本肢は、「媒介業者Bの事務所」で申込を行い、その後「喫茶店」で契約締結を行っています。

このように、「申込場所」と「契約締結場所」が異なる場合、「申込場所」を基準に考えます

したがって「媒介業者Bの事務所」がクーリングオフができない場所かどうかを考えるわけです。

「媒介業者Bの事務所」は、クーリングオフができない場所なので、買主Cはクーリングオフをすることはできません。

したがって、正しいです。

本問は単純な問題なので、感覚で正解できる人も多いですが、きちんとした考え方を使って解かないと、応用問題で得点できなくなります。
なので、応用問題対策として考え方を個別指導では解説しています!


ウ.Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

ウ・・・誤り

買主Cからの提案」でCの自宅で申込を行った場合は、「クーリングオフができない場合」に該当しますが、
買主C以外の者からの提案で、買主Cの自宅で申込をしても、それだけで「クーリングオフができない」とはなりません。

また、本肢は、「クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合」と記述されています。

つまり、クーリングオフについて書面で告げられていません。

したがって、「書面で告げられた日から起算して8日間」の期限はスタートしていません

そのため、「10日後にクーリング・オフができない」というのは誤りです。

細かいことを言えば、「クーリングオフができる」とも言えないので注意しましょう!

この点は個別指導で解説します!

よく間違っている方も多いので理解しましょう!


エ.クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

エ・・・誤り

売買契約はあくまでも売主Aと買主Cとの間で行っています。

そして、媒介業者はその仲介を行っているだけで、契約の当事者ではありません。

そのため、クーリングオフによる解除書面に、媒介業者Bの商号や住所・免許証番号の記載は不要です。

ちなみに、解除書面の書式は特に定められていないことは覚えておきましょう!

また、宅建業法ではクーリングオフによる解除書面の記載事項については規定されていません。

そのため、これ以上深い知識は不要です!

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
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問15
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問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
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土地区画整理法
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農地法
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問26
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建物状況調査
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問29
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問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
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問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
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問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
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問48
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問49
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