平成30年(2018年)問31/宅建過去問

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。

2.土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

3.土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

4.中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。

1・・・誤り

400万円超の物件に関しては「3%+6万円」で報酬額の上限を計算します。

したがって、Aが売主Bから受領できる報酬額の上限は

500万円×3%+6万円=21万円

これに消費税(×1.1)を行うと23万1000円となります。

したがって、Aが売主Bから受領できる報酬の上限は「23万1000円」です。

よって、本問は誤りです。

現地調査等の費用」の記述については、個別指導で解説します!


2.土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

2・・・誤り

買主Cからは通常の報酬額の上限が適用されます。

したがって、Aが買主Cから受領できる報酬額の上限は

300万円×4%+2万円=14万円

これに消費税(×1.1)を行うと15万4000円となります。

したがって、Aが買主Cから受領できる報酬の上限は「15万4000円」です。

よって、本肢は誤りです。

現地調査等の費用」の記述については、個別指導で解説します!


3.土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

3・・・正しい

本肢は「400万円以下の売買物件の報酬の特例」が適用できます。

そのため、「売主D」から受領できる報酬の上限額は「現地調査等に要する費用」を含めて18万円となる(消費税をいれると19万8000円が上限)となり、正しいです。

買主からはこの金額を受領することはできないので注意しましょう!

そして、本問は、考え方が重要です!なのでその考え方については個別指導で解説します!


4.中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

4・・・誤り

本肢は居住用建物の「貸借」なので、「400万円以下の売買物件の報酬の特例」は適用できません

そのため、居住用建物の「貸借」の報酬計算を行っていきます。

居住用建物なので、原則、借賃(賃料)の半分である7万5000円に消費税を加えた8万2500円が報酬額の上限となり
もし、貸主Aから承諾を得ているのであれば、賃料の1か月分である15万円(消費税を加えた16万5000円)が報酬額の上限となります。

したがって、本肢は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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