平成30年(2018年)問24/宅建過去問

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。

2.不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

3.相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。

4.一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。

1・・・誤り

不動産取得税は、普通徴収という方法で、税金を徴収します。
本肢は「申告納付」となっているので誤りです。

普通徴収」とは、固定資産税や不動産取得税のように知事などから送付されてくる納税通知書に従って、納税義務者が税金を納付する方法を言います。

この問題では比較学習ができるのですが、比較学習にはどのようなメリットがあるのかを考えてみましょう!

例えば、所得税の分野に入って「所得税は国税」と覚え、登録免許税の分野に入って「登録免許税は国税」、贈与税の分野に入って、「贈与税は国税」といった感じで分野ごとに覚えていくのが一般的でしょう。

国税は「所得税、登録免許税、印紙税、贈与税、相続税」と言う風に、別角度から覚えなおすことで、 さらに頭に定着しやすくなります!

でもほとんどの人が行っていません・・・

このような比較学習を日常的に行うことで短期間で実力を伸ばせるので、今すぐ「個別指導」で実践していきましょう!


2.不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

2・・・誤り

改築の場合も、不動産取得税の課税対象となります。課税標準は改築により増加した価格です。

したがって、改築して、建物の価格の増加したのであれば、不動産取得税は課税されるので、本肢は誤りです。


3.相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。

3・・・正しい

相続」「包括遺贈」「相続人への特定遺贈」「法人の合併」による不動産の取得の場合、不動産取得税は課税されません

なぜ、課税されないのか?この点については、包括遺贈や特定遺贈、死因贈与等の言葉も含めて「個別指導」で詳しく解説します。


4.一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

4・・・誤り

不動産取得税の免税点は、取得した不動産の価格固定資産課税台帳価格が下記金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。
これを免税点と言います。

  • 土地を取得したとき ⇒ 10万円
  • 家屋を建築(新築・増築・改築)により取得したとき ⇒ 23万円
  • 家屋を売買・贈与・交換などにより取得したとき ⇒ 12万円

本肢のように、「一定面積に満たないから」といって、不動産取得税が免税になるわけではありません。

したがって、誤りです。

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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