平成29年(2017年)問43/宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。

イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。

ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。

エ 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ


 

 

 

 

 

 

【答え:1(アのみ)】


宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合
ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。

ア・・・正しい

専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を「2週間に1回以上報告」しなければなりません。したがって、本肢は正しいです。

ちなみに、専属専任の場合は「1週間に1回以上報告」する義務があります。

 


宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合
イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。

イ・・・誤り

専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができず自動更新の特約は無効となります。これは、宅建業者間でも同じです! したがって、本肢の「Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。」が誤りです。

■宅建業者間で適用されないものは何か? 個別指導では、この点も解説します!

 


宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合
ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。

ウ・・・誤り

専任媒介契約の場合、指定流通項への登録は、「媒介契約の締結の日から7日以内(休日を含まない)」です。言い換えれば「7営業日以内」です。 そして、指定流通機構に登録をしたら、「登録した旨を証明する書面」を遅滞なく、依頼者に「引き渡さなければなりません」。「提示(見せる)」だけではダメなので誤りです。

ちなみに、7日(ただし、Aの休業日は含まない。)について、実際の日にちが出題された場合に解けない方が多いので、個別指導では具体的な日にちを出して解説します!

しっかり理解して、どんな問題がでても対応できる応用力を付けましょう! それが合格への道です!

 


宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合
エ 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。

エ・・・誤り

結論から言えば「指定流通機構への情報登録」に関する費用については請求することも受領することもできません。したがって、誤りです。

宅建業者が報酬額の上限を超えて受領できるのは、「依頼者の依頼に基づく広告費」と「依頼者の依頼に基づく遠方への旅費等」です。

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