平成28年(2016年)問22/宅建過去問

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。

2.法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

3.法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

4.農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。

1・・・誤り

相続・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可は不要です。
一方、相続人以外の者への特定遺贈については例外ではなく、原則通り、3条許可が必要です。

この辺りも理解が必要なので個別指導で細かく解説します!


法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

2・・・誤り

農地を所有できる法人は、「農地所有適格法人」です。
農地を借りるだけであれば「農地所有適格法人」でなくても、役員が1人以上農業に常時従事する等の一定要件を満たせば、法人も借りることができます。


法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

3・・・正しい

3条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じません。

また、5条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じませんし、農地を転用した場合は、原状回復の措置を命じられる可能性があります。


農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

4・・・誤り

原則、農業者が、自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。
ただし、この農地が市街化区域内に属する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条許可までは必要ありません。

本肢は市街化調整区域となってるので原則通り、4条許可が必要です。

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平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

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問9
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問11
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問12
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問17
都市計画法
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