平成27年(2015年)問15/宅建過去問

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3.開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に 関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築す ることはできない。

4.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:4


市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

1・・・誤り

開発許可を受けた者が、開発許可申請書の記載事項を変更をしようとする場合においては、原則、知事の許可が必要です。そして、開発許可申請書の記載事項には「開発区域の規模」が含まれます。ただし、変更しようとする開発行為が、開発許可不要のものに当たる場合には、変更の許可を得る必要はありません

ここで本問を見ると、「市街化区域内」において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を「100㎡」に縮小しようとする場合」と記載されています。そもそも市街化区域内で100㎡の開発行為は面積要件から考えて許可不要です。

したがって、当該変更について許可は不要です。


開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2・・・誤り

原則、工事完了公告「後」において、開発許可を受けた開発区域内では、予定建築物等「以外」の建築物を新築してはいけません。 本問は、予定建築物を建築しようとしているので、上記に該当せず、「届出や許可なく」予定建築物を建築できます! したがって、本問は誤りです。

本問は関連ポイントが非常に重要です!この関連ポイントは理解すれば当然なので、「個別指導プログラム」ではその点を理解しながら学習できるようにしています! 理解学習を実践して次の試験で絶対合格しましょう!


開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に 関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築す ることはできない。

3・・・誤り

開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物・特定工作物を建築してはいけません。  ただし、例外として、建築物等を建築できる場合が3つあります。

  1. 工事用の仮設建築物・特定工作物を建設するとき(現場監督等がいるプレハブ小屋等)を建設するとき
  2. 都道府県知事が承認したとき
  3. 開発行為に同意してない者による妨害行為として、建物等を建築するとき

本問は、3.に該当し、「都道府県知事が支障がないと認めていなくても」建築することが可能である。 本問もしっかり理解すべき部分があります。

これは開発許可や建築基準法にも関わることでこれを理解していると、していないので、相当の実力の違いがでてくるので、「個別指導プログラム」ではその点を解説しています! しっかり、合格する為の実力を付けていきましょう!

 


何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

4・・・正しい

「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」で建築する場合、原則として知事の許可が必要です。 ただし、例外としても、仮設建築物の新築は知事の許可不要です。

「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」ってどんな区域か理解していますか?

この問題は難しそうに見えますが言っていることは難しくありません。 「個別指導プログラムでは「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」がどういった区域かを解説しながら、なぜ、原則、知事の許可が必要なのかも解説しています!理解すれば難しくないので理解しておきましょう!

令和6年度 個別指導開講

平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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