平成26年(2014年)問5/宅建過去問

本問は、改正民法と矛盾する内容となったので勉強する必要はございません。下記解説は、旧民法の内容です。

債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明 らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

1 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。


 

 

【答え:3


まず、判決文の内容を確認します。判決文の内容は下記5つに分かれます。

  1. 原則:債権譲渡は認められている
  2. 例外:当事者が反対の意思表示(譲渡禁止の特約)をした場合、債権譲渡は認めれていない
  3. 譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するため
  4. 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した場合、譲渡した債権者は譲渡の無効を主張できない
  5. 例外:「債権者が無効を主張する独自の利益を有しない」かつ「債務者が譲渡無効を主張する意思が明らか」な特段の事情があれば、債権者は無効主張できる

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債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

1・・・誤り

上記5を見てください!
5では、「債務者」が譲渡無効を主張する意思が明らか場合に、「債権者」は無効を主張できます、と判決文で言っています。
本肢は「債務者」と「債権者」が逆になっているので誤りです。


債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2・・・誤り

最後の部分が違います。
選択肢1は
「債務者」が・・・無効である旨を主張することは許される
選択肢2は
「譲渡した債権者」が・・・無効である旨を主張することは許される

これも上記5を見てください!
5では、「債務者」が譲渡無効を主張する意思が明らか場合に、「債権者」は無効を主張できます、と判決文で言っています。
つまり、「債権者」に譲渡無効を主張する意思があっても関係ありません。
したがって誤りです。


債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3・・・正しい

これも1と2とよく似ていますね!
これも上記5を見てください!
5では、「債務者」が譲渡無効を主張する意思が明らか場合に、「債権者」は無効を主張できます、と判決文で言っています。
これは選択肢3の内容と同じなので正しい記述です!


債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

4・・・誤り

判決文の内容3より
「債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるもの」という記述は正しいです。
しかし、判決文の内容4より原則、債権者は無効主張できませんが、5より例外もある(例外として無効主張できる場合がある)
となっているので、本肢の「いかなる場合も」という記述が誤りです。

令和6年度 個別指導開講

平成26年(2014年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
代理
問3
時効・即時取得
問4
抵当権・根抵当権
問5
債権譲渡
問6
担保責任
問7
賃貸借
問8
不法行為
問9
制限行為能力者
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・定期建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業法総合問題
問28
案内所等
問29
営業保証金
問30
広告規制
問31
8種制限
問32
媒介契約
問33
8種制限・手付金額の制限
問34
重要事項説明
問35
重要事項説明
問36
重要事項説明
問37
報酬
問38
8種制限・クーリングオフ
問39
保証協会
問40
37条書面
問41
宅建業法 総合
問42
37条書面
問43
業務上の規制
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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