平成26年(2014年)問33 /宅建過去問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第 1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。

2 Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。

3 Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

4 Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。


 

 

 

 

 

 

【答え:3


Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。

1・・・違反しない

業者    業者
A――――→B
未完成物件
5000万円

宅建業者間の場合、8種制限は適用されません

したがって、手付金等の保全措置も講じる必要はありません。また、手付金も代金の2割(1000万円)を超えて受領できます。(もちろん手付金1000万円受領しても問題ありません)

つまり、本肢は正しい記述です。


Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。

2・・・違反しない

宅建業者  非宅建業者
A――――→C
未完成物件
5000万円

売主が宅建業者、買主が非宅建業者なので
手付金等の保全措置のルールは適用されます。

したがって、
本肢のように未完成物件(建築工事完了前の建物)の場合、
代金の5%もしくは1000万円を超えて手付金等を受領する場合、保全措置が必要
です。

そして、代金の5%=250万円です。

本肢では1000万円(250万円を超えて)手付金等を受領しているので保全措置は必要です。

また、手付金額の制限のルールも適用されるので
手付金額の制限も考えます。

手付金額の制限では、
代金5000万円の2割=1000万円を超える手付金は受領できません。

本肢は1000万円の手付金を受領しているので違反はしていません。

つまり、本肢は、違反ではありません。


Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

3・・・違反する

宅建業者  非宅建業者
A――――→D
未完成物件
5000万円

手付金:100万円
中間金:500万円

手付金100万円については代金の5%を超えていないので保全措置は不要です。

次に中間金を受領する場合ですが、
この場合、手付金100+中間金500=合計600万円を受領することになります。

未完成物件の場合、代金の5%(250万円)を超えて手付金や中間金を受領する場合
受領前に600万円分を保全
しなければいけません。

したがって、本問は違反です。


Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。

4・・・違反しない

宅建業者  非宅建業者
A――――→E
未完成物件
5000万円

手付金:100万円
中間金:500万円(すでに所有権はEにある)

選択肢3のように原則、中間金を受領する前に600万円分の保全措置が必要です。

しかし、「買主への所有権移転登記がされたとき」は例外として保全措置は不要です。

したがって本肢は違反ではありません。

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平成26年(2014年)宅建試験過去問集

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