平成26年(2014年)問22/宅建過去問

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。

2 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。

4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:4


国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。

1・・・正しい

23条の届出とは、事後届出を表しています。
事後届出制では、対価の額(売買価額)を知事に届出なければなりません。したがって、本問は正しいです。
この点については、27条の届出(事前届出)の場合も同じです。

しかし、事後届出と事前届出で異なる点があります!

それは、届出をして、「その売買価格は地価の高騰の可能性があるからもう少し下げてください!」と知事が勧告できるのは事前届出だけです!
事後届出はこのような「売買価格の減額」の勧告はありません!

これはイメージすれば分かります!
個別学習の受講者は専用ページからイメージを頭に入れましょう(^^)/

  事後届出(23条) 事前届出(27条)
記載内容
(届出内容)
・売買価額、予定対価
・土地の利用目的
勧告内容 土地の利用目的の変更 ・契約の中止
・予定対価の引き下げ
・土地の利用目的の変更

森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2・・・正しい

森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、原則、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

この点についてはテキストP70を確認しておきましょう!
覚え方としては、

1.都道府県知事以外の者を覚えて、
2.それ以外を都道府県知事の許可

と考えるとよいでしょう!

 


海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。

3・・・正しい

海岸保全区域→海岸管理者の許可

つまり、本肢は正しいです!


都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

4・・・誤り

特別緑地保全地区→知事の許可

つまり、本肢は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

平成26年(2014年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
代理
問3
時効・即時取得
問4
抵当権・根抵当権
問5
債権譲渡
問6
担保責任
問7
賃貸借
問8
不法行為
問9
制限行為能力者
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・定期建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業法総合問題
問28
案内所等
問29
営業保証金
問30
広告規制
問31
8種制限
問32
媒介契約
問33
8種制限・手付金額の制限
問34
重要事項説明
問35
重要事項説明
問36
重要事項説明
問37
報酬
問38
8種制限・クーリングオフ
問39
保証協会
問40
37条書面
問41
宅建業法 総合
問42
37条書面
問43
業務上の規制
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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