平成26年(2014年)問12/宅建過去問

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。

2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。

3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。

4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。


 

 

 

 

 

 

 

【答え:3


定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。

1・・・正しい

定期建物賃貸借契約は、書面で契約しないといけません!
ちなみに、この書面は普通の書面(契約書)でもいいですし、公正証書でも構いません。

この問題を解くだけであれば、上記解説で十分ですが、 本試験に対応するにはそれだけでは不十分すぎます。

そもそも定期建物賃貸借契約とはどんな契約なのか?
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定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。

2・・・正しい

定期建物賃貸借存続期間に制限がないので、1年未満でも構いません!
例えば、3ヶ月と定めたら、3ヶ月となります。
ここで一つ注意していただきたいことは、必ず存続期間は定めないといけない
ということです。


定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。

3・・・誤り

この問題は少しいやらしい問題ですね。
定期建物賃貸借の要件の一つとして
契約書とは別書面を使って説明することが挙げられます。
つまり、
「当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる」という記述が誤りです。


定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

4・・・正しい

契約前に書面を交付した上で「更新がなく、期間満了により終了」する旨を説明しなかった場合は 「更新がない旨」は無効となります。したがって、本肢は正しいです。

令和6年度 個別指導開講

平成26年(2014年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
代理
問3
時効・即時取得
問4
抵当権・根抵当権
問5
債権譲渡
問6
担保責任
問7
賃貸借
問8
不法行為
問9
制限行為能力者
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・定期建物賃貸借
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業法総合問題
問28
案内所等
問29
営業保証金
問30
広告規制
問31
8種制限
問32
媒介契約
問33
8種制限・手付金額の制限
問34
重要事項説明
問35
重要事項説明
問36
重要事項説明
問37
報酬
問38
8種制限・クーリングオフ
問39
保証協会
問40
37条書面
問41
宅建業法 総合
問42
37条書面
問43
業務上の規制
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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