平成25年(2013年)問29/宅建過去問

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。

2.建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

3.区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕 積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額を重要事項説明書に記載をすれば、滞納があることについては記載をしなくてもよい。

4.区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をしなければならない。


 

 

 

 

 

【答え:2】

>>重要事項説明のポイントはこちら


1.宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。

1・・・誤り

そもそも、重要事項説明とは、宅建業者が、物件の取得する者(買主・借主)に対して行うものです。
本肢では、宅建業者が買主であり、宅建業者でない者が売主です。
買主業者は物件を取得する側なので、重要時効説明の義務は負わないし、また、宅建業者でない売主は、宅建業法の適用はないため重要事項説明をする義務はありません。
したがって、本肢は誤りです。

ここはしっかり理解しなければいけないので詳しい解説および対比ポイントを「個別指導」で解説しています。


2.建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

2・・・正しい

建物の管理が委託されている場合
委託を受けている者の氏名・住所(法人の場合は、商号・主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければなりません。
区分所有建物(マンション)であっても戸建の賃貸物件であっても同じです。


3. 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕 積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額を重要事項説明書に記載をすれば、滞納があることについては記載をしなくてもよい。

3・・・誤り

重要事項の説明に関する規定は、宅建業者間の取引であれば、省略できます。
一方、35条書面の交付については、宅建業者間の取引であっても、省略することはできません。
そして、35条書面の記載事項について、区分所有建物(マンション)の売買にあたっては、計画修繕積立金や管理費の滞納があるときはその額を記載しなければなりません。
よって、本肢は誤りです。


4.区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をしなければならない。

4・・・誤り

宅建業者は、宅建業者でない者に対して、売買契約が成立するまでの間に、
「供託所等の説明に関する事項(営業保証金制度利用)」
「加盟している保証協会に関する事項(保証協会利用)」
のいずれかを説明しなくてはなりません。
宅建業者に対しては説明不要です。


全て重要問題で、基本問題です。得点できるようにしましょう。

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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