平成23年(2011年)問37/宅建過去問

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。

2 当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。

3 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。

4 当該契約において、Bが建物の種類又は品質に関する契約不適合について通知すべき期間として、Bが不適合を発見した時から2年間とする旨の特約を定めることができる。


 

 

 

【答え:1】


1・・・誤り

宅地建物取引業者が、自ら売主として売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、解約手付として扱われます。つまり、「相手方」が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができます。


2・・・正しい

自ら売主として、売買契約する場合、代金の額の10分の2を「超える」額の手付を受領することができません。つまり、代金の額の10分の2ぴったりの手付金は認められます。また、手付金の額が代金の額の10分の1又は1,000万円を超えるときは、手付金等の保全措置が必要となります

>> 手付金額の制限
>> 手付金等の保全措置


3・・・正しい

自ら売主としての売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額は最大で10分の2です。

>> 損害賠償額の予定等の制限


4・・・正しい

自ら売主としての売買契約において、契約不適合責任の通知期間は、契約不適合を発見した時から1年間または、引渡しから2年より買主に不利な特約は無効です。
本肢は「契約不適合を知ってから2年」となっているので、買主に有利な特約なので有効です。

>> 担保責任の特約制限

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平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
問2
停止条件
問3
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問4
根抵当権
問5
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問6
相殺
問7
転貸借
問8
契約関係
問9
契約不適合責任
問10
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問27
宅建業の欠格事由
問28
宅地建物取引業全般
問29
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問30
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問31
媒介契約
問32
重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
35条書面と37条書面
問35
クーリングオフ
問36
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問37
8種規制 総合
問38
手付金等の保全措置
問39
8種規制 総合
問40
報酬額の制限
問41
宅建業法 総合
問42
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問43
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