平成23年(2011年)問33/宅建過去問

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 A社の代表者である乙は、取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、 甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。

2 A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。

3 事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。

4 事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。


 

 

 

 

【答え:4】


1・・・違反する

重要事項の説明は、どんなことがあっても、取引士が行わなければなりません。つまり、説明に落ち度がなかったとしても、取引士以外の者が行えば宅地建物取引業法に違反します。

>> 35条書面(重要事項説明書)のポイント


2・・・違反する

取引士証の有効期間が満了していれば、その人は取引士の業務を行えませんしたがって、重要事項の説明を行えば宅地建物取引業法に違反します。

>> 取引士証の交付、有効期間、書換え、提出・返納について


3・・・違反する

重要事項説明はどんなことがあっても、契約の前にしなければなりません。契約の前に物件に関する重要なことを話すから、意味があるのです。


4・・・違反しない

ここでのポイントは、“重要事項説明書は買主(借主)に交付しなければならない(交付自体は取引士でなくてもよい)”ことと“契約成立前に重要事項の説明を行うこと”です。
本肢は、書面の交付→説明→契約成立の順を取っており、宅地建物取引業法に違反しない。

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平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

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